<相隣関係>民法 借地借家法

隣地から越境する枝を切れる場合とは? ~2023年民法改正解説その1~

  「枝の切除」のルールが変わった

隣地から樹木の枝が伸びてくる、というのはよくある話だ。

物件の管理に支障をきたすかもしれない。媒介しようとする物件の美観を損ねているかもしれない。とはいえ、枝を勝手に切ることはできないことはご存じだろう。

「隣地から伸びる樹木の根は切ることができるが、枝は樹木の所有者に切ってもらわなければダメ」という有名なルールがある(民法第233条)

この条文が改正され、2023年4月より施行された。

根と枝でなぜ扱いが違うのか?

枝や根も含めて樹木といえども財産だ。

所有者以外は勝手に切除できない。これが原則だ。

『他人の土地に越境している方が悪いんだろう!切っちゃえ』というのはダメなのだ(自力救済の禁止)。違反行為があった場合にもその樹木の所有者に対応してもらうことになる。

つまり、枝に関するルール=他人のものなのだから勝手には切除できない、というのが法律的には普通の発想なのだ。では、なぜ根は隣地所有者が切ることができるのか。法律的根拠もきちんと説明できることがオーナーの信頼獲得につながるだろう。

根と枝の扱いの違いについて、民法の解説書などを読む次のような説明がある。

①枝切りは、竹木の所有者が敷地内で切除できるが、根は伸びている隣地に入って作業する必要がある(隣地所有者に切ってもらった方が、作業が容易)。
②枝は、果実などがついている場合など、財産的価値があることもある。一方、根には価値がない。

根菜などは根にも価値があるのでは、という気もするが…。それはともかく、「枝は勝手には切れない。根は自分で切れる」が原則なのだ。

この点は2023年4月以降も変わりはない。

法改正で認められた、枝を切除できる3つのケースとは


ところがこのルールには不都合がある。

隣地の所有者に依頼しても枝を切ってくれない、ということもあるかもしれない。隣地所有者が不明、連絡がとれない、といったことも起こりうる。

そこで今回の法改正だ。以下3つのいずれかに該当する場合は、越境した枝も切ることが法律上も可能になった。

◎枝を切除できる3つのケース

①枝を切ってくれ、と催告したのに相当の期間内に切除されない
②樹木の所有者が不明。所有者はわかっているが連絡先が不明
③急迫の事情があるとき

まずは①樹木の所有者(通常は土地の所有者か使用者だろう)に枝を切ってくれ、と催告する。

それでも「相当の期間内」に切除されないのならば、越境された側が枝を切ってもかまわない、と改正された。

どれくらい待てばよいのか?


では、「相当の期間」とはどれくらいの期間なのか。

これは「個別の事情を踏まえて判断」される。要はケースバイケースだ。樹木の位置や大きさや枝の越境状況、土地の利用状況、樹木自体の財産的価値など様々な事情があるだろうから、一概には線を引けないのだ。このあたり、『やはり法律では問題解決にならない』、と不満に思う方もいるかもしれない。

とはいえ、目安となるものがないわけではない。

法案を審議した参議院法務委員会では、「竹木の所有者に枝を切除するために必要な時間的な余裕、時間的な猶予を与えるという趣旨からすれば、基本的には二週間程度は要することになるのではないか」という説明が政府参考人からあった。


隣地所有者を説得する材料のひとつになるかもしれない。もちろん、2週間経過すれば勝手に切ってよいということではない。念のため。

所有者を探してもわからないならば切ってもよい


また②にあるように所有者が不明ならば、自分で枝を切ってしまってもかまわない。

注意すべきはあくまで「所有者が不明」「所有者がわかっても連絡が取れない」という場合の話だ。所有者を探す努力をしなければダメなのだ。

所有者を探すのは時間もお金もかかる。登記の閲覧もただではないし、登記に記載されている所有者の住所が変わっていたり、死亡していたりということも少なくない(2023年4月時点では相続登記は義務となっていない。令和6年4月より義務化される)

そのため根の場合と同様、自分で切れる、という案も検討されたようだが、それは採用されなかった。樹木所有者の財産権を守る、という意見が強かったのだ。

③は差し迫った危険があるときだ。時間的余裕がないのであれば、枝を切って構わない。具体的には、「地震により破損した建物の修繕工事用の足場を組むために、隣地から越境した枝を切る」といった場合などを想定している。

費用負担は明文化されていないが…


樹木の枝や根を切り取ることができる、といってもその費用は誰が負担するのか(状況によっては専門業者に依頼しなければならないこともある)

枝や根の越境は、不法行為に該当し、損害賠償請求権が発生するから、樹木の所有者が負担することが筋だろう。法改正について議論した衆議院法務委員会でも政府参考人からそのような回答があった。しかし、費用負担については改正法でも明文化されていない。事案ごとに協議や調整を行う、ということになっている。

改正条文 ~最後に条文も確認しておこう~

最後に条文も確認しておこう。なお民法では「樹木」ではなく「竹木」という表現になっている。改正は2023年4月1日施行された。

改正前改正後
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
(新設)2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
(新設)3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
 一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
 二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
 三 急迫の事情があるとき。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
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